テレワーク必見 定期券は買った方がいい?何日以上乗るならお得?

テレワークが増えたけど定期券買った方がいいのかな?

テレワークでも通勤手当はもらえるのかしら?

そんなお悩みにお答えします。

コロナウイルスの流行により急速にテレワークが進んでいますね。

私、ヨージーも週3~4回ほどテレワークの生活になりました。

そんなときに気になるのが通勤手当。

会社からは定期代を支給されるけど、ほとんど会社に行かないなら定期券を買わない方がいいのでは?と思いますよね。

そこで就業規則の例もお見せしながら、定期券を買うべきか、買わなくても問題ないのかを解説します。

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通勤手当の法的性格は?

実は通勤手当は残業手当などと違って、必ず支給しないといけないものではありません。

基本は自己負担なのです。

ただし福利厚生として支給している会社が多い、というのが実態なんです。

基本的には会社と労働者、労使間で合意しているので会社が一方的に通勤手当は削減することはできません。

ですが、通勤手当が不正受給の温床になっているのも事実。

  1. 自宅から駅までバス代を請求しているが本当は徒歩で通勤している
  2. 会社の近くに引っ越したのにその事実を告げずに、通勤手当を多くもらっている

このような事例は数多く見られます。

もちろん不正受給は犯罪ですし、懲戒処分の対象になりえます。

一方でテレワークが増えると、定期券を買うより実費で精算したほうが安く済むケースがあります。

会社から通勤手当として定期券代をもらっている場合、定期を買わずに乗るたびに通常の運賃を払った方がお得かも…。

そもそも何日以上乗るなら定期の方が得なのか、調べてみましょう。

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定期券のお得度を検証

鉄道の定期券は3種類あります。

  1. 1か月
  2. 3か月
  3. 6か月
  4. (新幹線は6か月の設定なし)

一般的には1か月の定期代を毎月支給するか、6か月の定期代を年2回支給する会社が多いようです。

ここでは、1か月と6か月を検証します。

JR東日本の場合

まずはJR東日本から。

今回は「立川⇔新宿」の定期で検証します。

運賃はこちら。

  1. 片道:473円 往復:946円
  2. 通勤定期1か月:14,170円
  3. 通勤定期6か月:67,980円

定期代を往復の946円で割れば何日分の往復運賃に相当するかわかりますよね。

計算するとこんな感じ。

  1. 1か月:14,170円÷946円=14.98
  2. 6か月:67,980円÷946円=71.86

つまり1か月の定期だと15日以上往復するなら定期の方が割安、それ以下なら都度運賃を払った方が安いということ。

6月だと72日、1か月計算だと12日以上往復するなら定期の方が割安ということです。

ちなみにJR西日本でも割引率はほぼ同じでした。

東京メトロの場合

次は東京メトロ。

東西線の「浦安⇔大手町」で検証します。

  1. 片道:242円 往復:484円
  2. 通勤定期1か月:8,310円
  3. 通勤定期6か月:44,880円

JRのときと同様に定期代を往復運賃で割ります。

  1. 1か月:8,310÷484=17.17
  2. 6か月:44,880÷484=92.73

東京メトロはJRと比べると定期の割引率が悪いですね。

1か月で18日以上往復する必要があります。

ゴールデンウイークやお盆休みなど、長期の休みが重なる時は定期じゃない方が安く済む可能性も…。

6か月でも1か月あたり16日以上往復ですね。

他の関東私鉄の場合

他の主な私鉄でも検証してみました。

結果は以下の通り。

1か月・6か月の欄はその日数以上往復すれば定期の方がお得ととらえてください。

事業者区間1か月6か月
小田急町田⇔新宿1816
京王調布⇔新宿1917
西武所沢⇔池袋1917
京急横浜⇔品川2018
TXつくば⇔秋葉原1817

こう見ると、私鉄の方が定期の割引率が悪いことがわかります。

月曜から金曜の週5日×4週で20日出勤してようやく定期の方がお得になってくるのがわかります。

テレワークが進んで週1回しか出社しないような場合、定期を買わない方がいいことになります。

では、浮いた通勤手当もらってもいいの?と思いますよね。

定期券を買わなくてもいいの?

結論としては、買わなくてもいいけど後から手当の返還を求められるケースはあり得る、ということ。

就業規則やテレワーク勤務規則等の通勤手当をよく見てください。

例えば、以下のような条項があれば返還を求められるケースはあり得ます。

  1. 出張、欠勤その他の事由により、賃金計算期間の全日数にわたって通勤の実態がない場合には、通勤手当は支給しない
  2. 月の途中で入社・退職した者、1週間以上通勤しない日がある者の通勤手当は、日割り計算とし、実際に通勤した日についてのみ支給する

上記のような規定があれば、会社は後から過払分の返還を求めることは可能です。

ただし杓子定規に上記規定を運用すると、通勤手当で以前と同じように定期券を買った人にも手当を返還することになってしまいます。

なので一律に返還を求めるのも難しいでしょう。

要は、急速なテレワークの普及に規定が追い付いていないのが現状です。

通勤手当は実態をチェックするのが困難なので不正受給の温床になっています。

一方でテレワークのために光熱費や通信費、文具代など自己負担が増えるケースもあります。

ルールが時代に追い付くのはもう少し先かもしれませんね。

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